交通事故
このようなお悩みはありませんか?
- 相手の保険会社から治療の打ち切りを打診された。
- 相手の保険会社から提示された金額で示談してよいか判断できない。
- 後遺障害の認定が出たが、等級に納得がいかない。
- 被害者だと思っていたのに、あなたにも過失があると言われ納得できない。
- 逸失利益の計算方法について揉めている。
相手保険会社からの示談提案(損害額の算定)
交通事故の被害者のかたからご相談を頂くことが多いのが、事故の相手の保険会社から治療の打ち切りを打診されたり、治療が終了した後に示談案を提示されたりしたときです。
事故後1か月、3か月などのタイミングで治療の打ち切りを打診されたが痛み等症状が強く残っておりまだ治療を続けたいという場合には、主治医の意見書などを取り付けて治療が必要であると交渉すること検討します。
交通事故で被った被害(損害額)の計算基準は、強制保険である自賠責の基準、訴訟提起したときの裁判所の基準、その間で各保険会社が独自に定めている基準などがあります。弁護士に依頼して交渉したり訴訟提起した場合にどうなるかご説明させて頂き、どのような方針をとるかご相談させて頂きます。
後遺障害等級認定
治療を続けても症状の改善の見込みがない「症状固定」と判断された場合、医師に後遺障害診断書の作成を依頼し、後遺障害等級の事前認定を受けることになります。1級から14級までの等級があり、該当しない場合の非該当という判断もあります。後遺障害と認定されるか、何級になるかによって、賠償額が大きく変わります。後遺障害の慰謝料のみならず、将来得られるはずの収入の逸失利益の賠償が含まれることになるからです。
もっとも、後遺障害の事前認定は画一的に大量の交通事故の事案を処理する自賠責保険の仕組みの中で判断されるため、想定外に非該当の判断を受けることもありますし、非常に複雑な事案では適切・妥当な判断が得られないこともあります。そのような場合には、事案に応じて、異議申立てや訴訟での対応を検討する必要があります。
過失割合
交通事故の被害にあった場合、相手が100%悪いと思うかもしれませんが、事故状況によっては過失の割合は0:10ではないケースも多くあります。細かく定められた事故状況それぞれについて、相手と自分の過失割合がどのくらいなのかは決まりがあるのです。場合によっては3:7など、何割かは被害者側にも過失があったとみなされることがあります。
過失割合は、損害賠償金額に影響します。例えば過失割合が0:10で賠償金が100万円だった場合でも、過失割合が2:8で決着がつくと、賠償金は80万円となり20万円下がってしまいます。そのため、適切な過失割合で相手の合意を得ることが重要です。
当事務所の特徴
被害者側と加害者側のどちらも多くの相談・対応実績があり、どちらも相談対応が可能です(ただし、既に事故の相手から相談を受けているなど利益相反の観点などから、ご相談をお受けできないケースもあります。)。裁判所や弁護士が交通事故の事件で用いるいわゆる「赤本」「青本」のうちの「青本」(財団法人日弁連交通事故相談センター発行「交通事故損害額算定基準」)の編集委員の経験もあります。多くの裁判例の検討や専門研修の受講などを通じて交通事故事件の研鑽を日々積んでいます。
また、ご相談者様が相談しやすいよう加入されている弁護士費用特約を利用しての相談も可能です。
お一人で悩まず、気軽にまずは一度ご相談ください。