相続
このようなお悩みはありませんか?
- 遺産に株式が含まれており、遺産分割が難航している。
- 相続にあたり事業承継を進める必要があるが、経営権について揉めている。
- 将来のために遺言書を準備しておきたい。
- 遺留分を侵害する内容の遺言書が見つかった。遺留分侵害額請求をしたい。
- 相続放棄をしたいが時間がない。
遺産分割の基本的な流れ
遺産分割をする時は、まず全ての遺産を洗い出します。預貯金や不動産はもちろん、株式などの有価証券や保険なども含めた全てです。
会社の支配権が絡む株式は、その会社のビジネスなど実態に合った方法で株式の価値を評価する必要があります。また、金額が大きくなるため税務についての一定の理解と税理士などとの連携が不可欠です。株式の相続を希望しない相続人が持っている株式の売買の交渉も併せて問題となることもあります。
遺産の調査と同時に、同時に誰が相続人かの確認(調査)も同時に行っていきます。
遺産と相続人が確定したら、遺産の分割方法について話し合い・交渉を行っていきます(遺産分割協議)。その際、寄与分や遺留分などが問題となることもあります。話し合いがまとまらなければ、裁判所を介した手続きである遺産分割調停や訴訟に進みます。
事前準備としての遺言書
「遺産の分け方を決めておきたい」「特定の家族に多く遺産を残したい」などの希望がある場合は、遺言書、生前贈与などを用いた準備が不可欠です。
遺言書を用意しておけば、遺族間のトラブルを防止し、希望どおり遺産分割が行われる可能性が高くなります。
ただし、近年、遺留分侵害額請求がなされ遺言書どおりの遺産分割がなされなかったり、遺言書の有効性が争われるようなケースも増えてきています。例えば、本人だけで作成可能な自筆証書遺言は全部自筆や押印などの不備があり無効となるケースもありますし、本人の自筆かどうか筆跡が争われるケースもあります。争われることも想定した上で、遺言書などのツールをどう活用するか全体をどう組み立てがとても重要です。
逆に、チラシやちぎった紙の裏側に鉛筆で書いてあったためご家族が遺言書としてはダメだと思い込んでいたが念のため持参頂いたところ要件を充たしていて有効だったことも実際にあります。
最低保障としての遺留分侵害額請求
相続人のうち兄弟姉妹以外の法定相続人は、「遺留分」という最低保障を請求できる権利(相続できる割合)が認められています。これは有効な遺言書でも侵害できない権利のため、たとえ相続人の誰か一人に「全て譲る」という趣旨の遺言書が見つかっても、他の法定相続人は遺留分を請求することができます(1年以内に)。
遺言書により自分の遺留分が侵害されるときは、遺言書で遺留分を侵害する相続をする相手方に対して遺留分侵害額請求をします。請求した証拠を残すために、配達証明付き内容証明郵便を用いて請求します。その後は、話し合い(交渉)となりますが、話し合いで解決できない場合は調停や訴訟を検討することになります。
相続放棄
家族が亡くなった時、預貯金などプラスの財産だけであれば相続するメリットがありますが、多額の借金などマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄の注意点は、タイムリミットがあることです。基本的には「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に、家庭裁判所で手続きをとる必要があります。また相続人の一人が相続放棄をすることで次の順位の相続人に相続の権利が移るため、次順位の相続人への配慮や相続人同士での連携が必要となってきます。
当事務所の特徴
他士業と連携してワンストップで相続のサポートさせて頂くことができます。
会計事務所系コンサルティングファームでの勤務経験があり、M&A、株の評価などの経験・知識があります。企業の支配権が絡む相続についてもコンスタントに取り扱いがあります。相続税など税が関連する相続の事例の取り扱い経験も多くあります。一般的な相続のご相談はもちろん、事業承継のご相談もおまかせください。一般企業で勤務経験のある弁護士が、ご相談者様の目線でご相談をお伺いして、懇切丁寧にサポートします。
遺産の内容が多岐に渡る場合も、一つひとつ適切に対応してまいりますのでおまかせください。